示談交渉が長引く場合は「調停」や「訴訟」を申したててみる
- 2016.10.21
- 示談・調停・裁判
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交通事故の被害に遭ったら、相手と自分の間で損害賠償の交渉をすることになります。その時にどのような対応をすればよいのか、事故に遭ってわからないということにならないように、必要な知識を獲得しましょう。
以下では、示談交渉が長引く場合に重点を置いて解説します。
これを読めば、万が一交通事故に遭った場合でも、落ち着いて対処ができると思います。
交通事故の示談交渉
交通事故に遭った時には、相手と示談交渉をします。
基本的には当事者間の話し合いとなりますが、加害者が任意保険に入っていると、保険会社と交渉します。
保険会社は同種の事故をたくさん扱っているので、交渉を有利にまとめる力がありますが、個人の場合はそれがありません。そのため、簡単に応じてしまうと、被害を受けているのに損をしてしまうだけになってしまうこともあります。
それを避けるには、自分の主張を受け入れてもらえるように、しっかりと自己主張する必要があるでしょう。
話がまとまらない場合には、調停や民事訴訟も視野に入れてみよう
合意が形成されれば、そこで1件落着なのですが、実際は話がこじれることもたびたびです。その場合、示談交渉をもうちょっと頑張ってみるというのもありですが、平行線をたどっていると、いつまでたっても賠償についての話し合いがまとまらなくなります。
そこで、そういった場合は、調停や民事訴訟を申し立ててみるのも一つの方策としておすすめです。調停は、調停委員と呼ばれる第三者と、裁判官を交えて話し合いをする場です。あくまで和解を成立させることが目的であり、最終的な決定を下すのは裁判官ではありません。
これは簡易裁判所に申し立てます。当事者だけで話し合っていると、譲歩をすることも心理的に抵抗ありますし、妥当な線引きがわかりません。その点、調停は、調停委員や裁判官を交えての話し合いになるため、両者の間に譲歩の姿勢が生まれやすくなります。
もちろん、ここでも話し合いがまとまらなければ、不成立ということで終わります。
そうなれば、後は裁判所に訴訟を提起して、裁判官の判断を仰ぐしかありません。
民事訴訟の手続きについて
民事訴訟は、訴状を裁判所に提出して、その訴状が被告に送達されることで始まります。
調停とは異なり、裁判官が最終的な決断を下すため、いかに当事者間に争いがあったとしても、判決という強制的なもので解決がなされます。
訴訟は、本当に権利があったとしても、それを証拠に基づいて主張しないと負けてしまいます。したがって、訴訟を提起する段階になったら、弁護士を雇って訴訟代理人となってもらい、自己に有利なように訴訟活動をしてもらうように依頼するのが賢明です。
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