保険会社と裁判した場合の流れ【2】判決意外の解決方法…和解調書
- 2017.03.12
- 示談・調停・裁判
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交通事故に関しての損害賠償金額や過失割合などに納得ができず、保険会社と裁判で争うことになった場合であっても、かならずしも最後の判決まで待つ必要がないこともあります。
それは和解と呼ばれる方法であり、和解が成立したあかつきには、裁判所で和解調書を作成してもらうことができます。
裁判の実際
交通事故に関して、保険会社が提示してきた損害賠償金額や過失割合などに納得ができず、保険会社と裁判で争うという事態になることもあります。
この場合、裁判所に訴状を提出した後、期日を定めて双方が法廷に出頭し、証拠にもとづいてお互いの主張を述べ合い、最後にこれらを総合して裁判所が判決を下し、原告の訴えた内容が正しいかどうかが判断され、双方はその内容に拘束されることになります。
和解とそのメリット
このように、保険会社と法律上の争いをしている最中であったとしても、かならずしも最後までは待つ必要がないこともあります。
それは和解と呼ばれる方法であり、相手のほうから申し出があることもあれば、双方の主張をある程度聞き届けた段階で裁判所のほうから双方に促されることもあります。
この和解というのは、当事者双方の話し合いによって紛争を解決することをいい、示談と同趣旨のものと考えればよいでしょう。
このような和解をするメリットとしては、最終的な判決を待つよりもはやく問題を解決することができることがまず挙げられます。
また、判決では訴えた内容のみが判断対象になり、そのほかは無視されてしまうことがあるのに対して、和解であれば、話し合いしだいでさまざまな事項を盛り込むことが可能であることなども挙げられます。
さらに、相手のほうが今回の判決に不服で上訴されてしまったため、延々と紛争状態が続いてしまうといった不毛なことを防ぐという効果も期待できます。
ただし、もしも和解には応じたくないということであれば、そのまま最後まで法廷で争うことも可能です。
和解調書とは
和解をした場合には、担当の書記官が和解した内容を記載した和解調書を作成してくれますので、後日の証拠として活用することができます。
実はこの和解調書の法律上の効力は、確定した判決と同じものですので、後から不服をとなえたり、同じ問題についてふただび訴訟を提起することなども原則としてできないことになっています。
そのため、上で述べたようなメリットがある反面、その内容は慎重に検討しなければならないといえます。
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