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保険会社と裁判した場合の流れ【3】納得できない場合は、判決へ

保険会社との裁判は、示談交渉で納得できなかった場合、折り合いがつかなかった場合などに行われますが、多くのケースでは和解が成立することになります。

和解の理由は様々で、裁判の長期化によるものや裁判所からの和解勧告なども要因となっています。
ただ、一部のケースでは和解交渉にすら納得がいかず、白黒をはっきりつけないことには気がおさまらないという人も存在し、判決までもつれ込むこともあります。

和解交渉も示談交渉と変わらない

和解をするにあたり、結局のところは示談交渉となんら変わりがありません。
和解も示談も「争うのは終わりにして約束事を色々と決めて、お互い納得した状態にもっていきましょう」ということを話し合います。

いずれも契約であるため、契約事項として何を定めていくか、その話し合いに終始します。
つまり、示談交渉で行われたやり取りが裁判所に場所を移して行われているにすぎないのです。

そもそも裁判にもつれ込むのは、示談交渉での態度などに腹を立てたことであり、金額面で争うだけならば和解が成立しやすくなるものの、感情的なこじれだと判決まで引っ張られることになります。

判決が出てもそれで終わりではない

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地裁などで判決が出たとして、それで終わりということではありません。
その内容が不服として控訴する可能性があるためです。控訴となると、また同じような時間がかかるようになり、弁済までにかなりの時間がかかります。

もしケガが原因で休業している状態であれば、生活的に苦しい時期がまた伸びてしまうことになり、長期間の裁判に耐えられない人も出てきます。
判決まで引っ張ることも手段としてはいいですが、不利な判断をされる可能性もあるため、一概に長引かせればいいというものでもありません。

冷静な気持ちになることも必要

裁判になってしまった以上、引くに引けない、振り上げた拳を下ろせないという状態になりがちです。裁判をすることで、任意保険基準で算出された保険金が弁護士基準までに引き上げられるため、増額になるのは明らかです。
和解交渉でもそこまでの段階になることもあります。そのため、和解の場において主張にある程度近い金額が提示されたのであれば、今までの感情的な対立は度外視して、冷静にその金額を評価するということも大事です。

そうすることで、長期化に伴う弁護士費用の負担、精神的な疲れなどから解放されることになり、交通事故のことを忘れることができるようになります。

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