後日、人身扱いになった交通事故でやるべき手続き【書面で取り決め内容を残しましょう】
- 2016.07.05
- 後遺障害について
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交通事故の直後は痛みをそれほど感じず、悪化して後日病院に行くのはよくあることです。
警察に診断書を提出して人身事故に切り替えられた後は、相手側の任意保険会社から連絡があります。
通常、その後の手続きはすべて任意保険会社がします。
医療機関の窓口で医療費を支払う必要もなくなるはずです。
事故後は早めに病院へ
交通事故から初診まで、一か月くらい空いていると、任意保険会社が医療費の支払いをしないこともあります。その場合は交通事故の相手に直接請求します。
相手も応じない場合は、自賠責保険の被害者請求をします。
自賠責保険で却下されたら、裁判をすることになります。裁判の場で必要になりますので、医療機関にかかった記録はすべて保存しておきましょう。
保険を使う為には
相手側が任意保険に加入していない場合で、かつ自賠責保険への手続きを相手側がしそうもない場合は、自分で自賠責保険の被害者請求をおこないます。
後日人身扱いになったことで、もしくはそれと関係なくても、任意保険会社の対応に疑問を感じることがあったら、自分で自賠責保険の被害者請求をすることも可能です。
そうなったら任意保険会社にそのことを伝えておきましょう。
自賠責保険の被害者請求は非常に手続きが煩雑なものです。
しかし、任意保険会社の担当者とのやりとりが非常にストレスとなる場合は、怪我で弱っている時期でもありますから、自分で手続きすることもやむなしと割り切ったほうが、怪我の予後もいい場合があります。
後日人身扱いになった交通事故の場合は、特にそうしたことが起こりやすいものです。
自賠責保険請求の時効は交通事故の日から3年後です。
後遺障害については症状固定日から3年後となります。
必要な事は書面で残しておこう
相手が自賠責保険への手続きをする場合は、手続きは相手に任せ、治療費の支払いをどうするか、相手と話し合って取り決めておきます。その際は念のため、口頭ではなく、必ず書面で取り決めの内容を残しておくようにしましょう。
相手も自分もまったく不慣れなことをしているわけですから、勘違いやことば不足が生じやすいものです。医療費は健康保険を使うのではなく、相手が100%を負担することになります。
窓口で支払う医療費が高額になりますので、治療がすべて終了するまでずっと立て替え続けるのは現実的ではありません。
短い期間を区切って、その都度精算する方が良いでしょう。相手が了承すれば、ある程度の期間内に予想される医療費を、前払いで受け取ることが望ましいでしょう。
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