交通事故の後遺障害の慰謝料の算定について
- 2016.04.03
- 後遺障害について
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交通事故が原因で後遺症が残ったときに請求できる損害賠償の種類には、後遺障害慰謝料と逸失利益があります。
前者は後遺症が残ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する損害賠償です。
後者は失われた将来収入に対する賠償です。ここでは前者の後遺障害慰謝料の算定の仕方について解説します。
後遺症に対する慰謝料はどうやって決まるの?
交通事故で後遺症が残った場合、その精神的・肉体的苦痛によって負った損害を金銭で賠償してもらえます。しかし、精神的・肉体的苦痛なので感じ方は人それぞれです。
もしも被害者が「5千万円の損害を負ったので支払ってください」と言って、相手が「はい、支払います」と言えば、それで和解が成立します。民事の問題ですので、お互いが納得していれば、それが違法な内容でない限りどんな和解内容になってもOKです。
しかし、交渉がこじれて争いになったときは、公平をはかるために一定の算定基準で金額を計算することになります。後遺障害による慰謝料の場合、自賠責基準と裁判所基準の2つの算定基準があります。
自賠責基準と裁判所基準とは?
自賠責基準とは、自賠責保険による基準のことで、等級に応じて限度額が定められています。本人が後遺症が残っていると感じていても、後遺障害の認定を受けなければ支払われることはありません。
等級には1級~14級までがあり、最も軽い14級の場合、自賠責基準による限度額は32万円です。
裁判所基準とは、弁護士基準とも呼ばれており、弁護士が代理人となって裁判をした場合に認められるであろう金額のことです。
14級の場合、裁判所基準では110万円の賠償額になります。
どちらの基準が正しいの?
交通事故による慰謝料については、民事の問題ですので、お互いが納得できるということが重要です。そのため、被害者が納得できるのならどちらの基準で算定した金額であってもOKということになります。
保険会社は出来るだけ支払う金額は少なくしたいと考えていますので、自賠責基準で計算した金額を提示してくることもあります。そこで納得ができなければ、弁護士に相談をしてみましょう。
交通事故によって後遺症が残った場合、後遺障害慰謝料の他に逸失利益についても賠償をしてもらえます。通常の治療費・入院費・休業損害なども合わせるとかなりの高額になります。
もしも少しでも金額に疑問を持ったら、すぐに弁護士に相談をして、それが適正な金額であることを確認してみましょう。納得ができていないうちは絶対に示談書にサインをしないようにしましょう。
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