納得!後遺障害と後遺症の違い
- 2015.06.22
- 後遺障害について
- 1564view
後遺症と後遺障害の違いって?
後遺症とは、医学的治療が終わっても残った症状のことです。
後遺障害は、交通事故によって受傷した精神的、肉体的な傷害が将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠責法施行令の等級に該当するもの、と定義されています。
長くてわかりづらいですね。簡単に言うと、交通事故後6ヵ月が経過し、症状が治る見込みがなく、医師が症状固定と判断し自賠責の機関から後遺障害と認定される状態のことを言います。
自分の状態がどの等級に当てはまるのかよく理解しておくことも大事です。
後遺障害の認定
後遺障害は認定される必要があるということがわかりましたね。
ではどのようにして認定まで至るのでしょうか?
認定の流れは、まず主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことから始まります。
それを損保会社に提出することで最終的に損害算出機構が審査し、等級が決定されるのです。
認定後は労災保険、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳も申請を受け入れてくれますよ。
注意しないといけないこと
後遺障害認定の当否は受傷直後の診断書と後遺障害診断書を基に判定されます。
後遺障害診断書では、傷病名、自覚症状、CTやMRIなどの撮影画像、自覚症状を裏付ける運動機能検査や障害検査を見ます。
損害算出機構は書類審査によって認定を行うので、後遺障害診断書に必要かつ十分な症状、障害が書かれていないと認定等級が左右されます。
そうなると賠償金額も大きく変わってくるので被害者にとってはとても重大なことなのです。
できれば後遺障害に詳しい専門家に診てもらい、正確な判断をしてもらうのがいいです。
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「後遺障害について」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4349view
-
- 2017.04.13
- 2843view
-
- 2017.04.09
- 2912view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2761view
-
- 2017.04.01
- 2958view
-
- 2017.03.28
- 2168view
交通事故被害の不安を解決したいなら

相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。