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納得!後遺障害と後遺症の違い

あなたは後遺症と後遺障害の違いがわかりますか?交通事故に遭ったときに後遺症が出てしまうと聞くことはありますよね。今回は後遺症と後遺障害の定義に触れながら、後遺障害とはどんな状態のことなのかまとめます。

後遺症と後遺障害の違いって?

後遺症とは、医学的治療が終わっても残った症状のことです。
後遺障害は、交通事故によって受傷した精神的、肉体的な傷害が将来においても回復の見込めない状態となり(症状固定)、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠責法施行令の等級に該当するもの、と定義されています。

長くてわかりづらいですね。簡単に言うと、交通事故後6ヵ月が経過し、症状が治る見込みがなく、医師が症状固定と判断し自賠責の機関から後遺障害と認定される状態のことを言います。
自分の状態がどの等級に当てはまるのかよく理解しておくことも大事です。

後遺障害の認定

後遺障害は認定される必要があるということがわかりましたね。
ではどのようにして認定まで至るのでしょうか?

認定の流れは、まず主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことから始まります。
それを損保会社に提出することで最終的に損害算出機構が審査し、等級が決定されるのです。

認定後は労災保険、身体障害者手帳、精神障害者健康福祉手帳も申請を受け入れてくれますよ。

注意しないといけないこと

後遺障害認定の当否は受傷直後の診断書と後遺障害診断書を基に判定されます。
後遺障害診断書では、傷病名、自覚症状、CTやMRIなどの撮影画像、自覚症状を裏付ける運動機能検査や障害検査を見ます。
損害算出機構は書類審査によって認定を行うので、後遺障害診断書に必要かつ十分な症状、障害が書かれていないと認定等級が左右されます。
そうなると賠償金額も大きく変わってくるので被害者にとってはとても重大なことなのです。
できれば後遺障害に詳しい専門家に診てもらい、正確な判断をしてもらうのがいいです。

 

いかがでしたか?事故に遭ってしまったことだけでも災難なのに、さらに怪我で一生悩むことになるのはつらいですよね。今回のように、今の自分には関係ないと思われる情報でも少し知っておくだけで役に立つときがくるかもしれません。誰かが困っていたら教えてあげてください。

 

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