交通事故の後遺症について【五十肩になった場合の慰謝料は?】
- 2016.08.01
- 後遺障害について
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五十肩とは、狭義には肩関節周囲炎のことをいい、肩関節の周囲の炎症により痛みがでる傷害です。
基本的には人間が年を経て行く過程で明らかな原因なしに発症するものですが、もちろん事故など何らかの衝撃が原因で起こることも考えられます。
交通事故が明らかな原因の場合は診断書を
肩を強打してから症状が現れた等、交通事故が明らかな原因となって引き起こされた五十肩ですので、もちろん慰謝料が請求できます。
しかし、事故よりも前に肩に違和感があったり、受診時の検査(レントゲンやMRI、関節造影検査など)で肩に退行性の変化などが見られ、もともと五十肩があったと診断された場合には、後遺障害として認定されないこともありますので、病院を受診した際にはいつからどのように症状が現れたか、以前には症状があったのかなどを詳しく説明し、的確な診断書を作ってもらう必要があります。
等級により慰謝料は変わる
交通事故によって五十肩の症状が現れた場合、五十肩という診断名ではなく、「肩打撲」「頸椎捻挫」などの診断名がつくはずです。
五十肩は局部への神経症状が残っているものとされれば、後遺障害慰謝料の等級は14級9号。局部への頑固な神経症状が残っているものとされれば、12級13号として認定される可能性があります。
14級9号の場合、自賠責保険での後遺障害慰謝料支払い基準は32万円。裁判基準では110万円。
12級13号の場合には自賠責保険の支払い基準は92万円。裁判基準では290万円となります。
また、後遺障害がある・なしに関わらず、基本的な入院・通院の費用を補償する慰謝料はもらえます。
こちらは、自賠責基準では1日あたりの慰謝料(4200円)×入院・通院日数。弁護士基準では状況により変わりますが、過去の判例をもとに基準がだされており、基本的には自賠責基準よりも高額になる可能性が高いです。
事故後にすぐに受診し、弁護士に依頼する
自賠責基準は、慰謝料支払いの基準の中でも一番最低額の基準となりますので、加害者の交渉に流されてつい自賠責基準でやってしまった、なんてうっかりがないように気をつけましょう。
ただ、弁護士基準での交渉は素人には難しいですから、きちんと弁護士に依頼して交渉してもらう必要もでてきます。
交通事故は、大怪我のリスクとともに大きなお金も発生してしまう、人の人生を大きく変えてしまいかねない一大事です。
交通事故に遭ってしまったときは、その時に痛みを感じなかったとしてもすぐに病院を受診・通院し、後で自分の損害が大きくなってしまわないようしっかりと対応していきましょう。
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