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源泉徴収:交通事故の損害賠償に関する書類

サラリーマンなどの給与所得者が交通事故に遭い、休業を余儀なくされた場合、休業損害がいくらになるのか計算して、損害賠償を請求する必要が出てきます。

そのときに大事になってくるのが源泉徴収票などの収入を証明する書類です。これがないことには休業損害がいくらになるのかわかりませんし、本当はもらえるはずの損害賠償の賠償額が減額される恐れもあります。

休業損害の算出方法

休業損害の出し方はいくつかあり、自賠責基準によるもの、任意保険会社の計算によるもの、裁判基準によるものに分けられます。この中で源泉徴収票などの収入を指し示す書類が必要になるのは、任意保険会社と裁判基準によるものの2つです。

自賠責基準では原則として5700円に休業日数をかけたものが休業損害となります。
裁判基準においては、1日あたりの基礎収入に休業日数をかけて算出されます。

交通事故前3ヵ月の休業日数やその間の給与などを書いた休業損害証明書を作成し、それを基に1日あたりの基礎収入を出します。この裏づけのために源泉徴収票や給与明細などの書類が必要となります。

源泉徴収票がない場合

アルバイトしている場合やその会社に就業して時間が経過していない場合にはこうした書類がない場合があり、裏づけができないことがあります。この場合には会社にお願いして、交通事故前3ヶ月の給与が記載された賃金台帳のコピーをもらい、それを代わりに提出するようにしましょう。

企業の中には賃金台帳を作っていなかったり、あっても正規のものではないことがあります。その場合は裏づけが取れないため、自賠責基準になってしまうこともあるので注意が必要です。

源泉徴収票がない時の対処法

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働き方も様々で日雇い労働者や給料の手渡しなど様々なケースがあります。
収入を証明する資料がない場合、多くのケースでは自賠責基準によって休業損害が決められてしまいます。

自分で税金などを申告している場合には自営業としての休業損害となるため、課税証明書などで証明していく必要があります。日当を受け取る際に現金振込みの場合には給与の振込み記録を提示して1日あたりの基礎収入を証明することをおすすめします。

交通事故に遭い、相手方から提示された賠償額に納得がいかない場合には、損害賠償請求をしていく方がいいでしょう。
裁判を起こしたほうがいいのか、それともその提示額でいいのか、弁護士などに相談し、判断を仰ぐことをおすすめします。

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