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休業損害証明書:交通事故の損害賠償に関する書類

交通事故で、被害者が仕事を休んだ場合には、給与がもらえませんし、有給休暇を使ったとしても被害者の過失による利用ではないのですから、せっかくの有給休暇を使わされたということになります。

このように事故の加害者が被害者に負わせてしまった損害は、補償されなければいけません。ただし、休んだから適当に被害者が加害者に、損害賠償をしろといっても認められません。

休んだことでいくら損害を受けたのかを書類にまとめる必要があります。それが休業損害証明書です。

休業損害証明書はどうやって作成される?

休業損害証明書は、被害者の勤務する会社が作成します。交通事故にあった被害者は、会社の人事や総務などの担当者に、書類の作成を依頼します。

書式については、保険会社ごと決まっており、交通事故後に保険会社の担当者から書類が送られて来ますから、自分で別段用意する必要はありません。

書類には何を記入すれば良いのかということ、交通事故のために欠勤や早退をした日時と、その間給与は支払われたのか、それ以前の給与はいくらだったのか、保険の給付はあるのかといったことです。

欠勤や早退をした日時、交通事故前の給与に関しては通常3ヶ月間を一区切りとします。
もしも、怪我の程度がひどくて、それ以上休んだりした場合には、その都度休業損害証明書を作成する事になります。

また、書かれていることが事実かどうかを証明するためにも、タイムカードや前年度の源泉徴収票などを添付することになります。

必要書類が準備できたら保険会社へ提出する

書類の作成をしてもらったら、あとは保険会社に提出します。
ただし、交通事故ですから、被害者が加入している保険会社ではなく、加害者が加入している保険会社です。

こまめに損害賠償請求をするのであれば書類を何回も提出し、すべて治療が終わってからにしたいというのであれば、後日まとめて請求しても問題はありません。

とはいえ、給与が入ってこないことで、治療や生活に支障を来す事が考えられますので、よほど余裕が無いのであればこまめに請求することになります。

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保険会社からの支払いまでは最大2週間程度かかる

提出後、保険会社はその損害賠償請求に基づき、振り込みをします。
どの程度の時間が必要かは、個々のケースによって異なりますが、数日から2週間程度が平均的な日数です。

なお、自営業や専業主婦など会社に勤務しているのではない場合には、前年度の収入や1日辺りの家事労働に相当するという金額で請求できます。
従って職がなかったり学生である場合には、損害賠償請求が出来ないので、休業損害証明書を作成できません。

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