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通院交通費や看護料請求に必要な明細書や領収書

交通事故による損害や本来不要な支出は、治療費や休業補償だけではありません。
細かな支出も積もれば大きな金額になるので請求しましょう。

そのためには領収書や明細が必要になりますので、必ずもらっておくようにしましょう。

通院にかかる費用も明細書で請求可能

交通事故に遭ってしまい体に支障が出る場合は、入院のほかに通院も必要になります。
自宅から歩いて通える病院にかかることは少なく、総合病院や入院した病院に引き続きというパターンが多くなります。

その時にかかるのは時間だけではなく交通費もかかります。
電車、バスなどの交通機関はもちろん、近くに公共交通がない場合はタクシーや家族の運転する自家用車の場合もあります。このような通院のための交通費も請求できます。

また、体が不自由で自分一人では通えないので付き添い人があれば、その方への手当として看護料も請求できます。

通院交通費明細書・看護料を明確にして負担してもらうことを忘れないようにしましょう。

交通費の明細書は使う手段によって異なる

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まずは通院交通費ですが、公共交通の場合は領収書は必要ありません。これは料金が明確に発表されているからです。
自宅最寄駅から病院最寄り駅までの最短ルートで計算されますので、利用した日時とルートをメモしておきましょう。

次にタクシーですが、これは公共交通では通えないという前提が必要です。そのうえで、必ず領収書をもらっておきましょう。

また同じように、公共交通機関では通えない場所で自家用車で通ったときにはガソリン代として請求できます。
自宅から病院までの距離によって1キロ当たりいくらという計算で算出します。最近ではネット地図で距離を測ることができますので、この資料を同時に提出するとスムーズにいくでしょう。

通院した日時とルート、その金額を明細書にまとめ、必要な領収書と一緒に提出します。

付き添い人の看護費料も忘れずに

自分一人での通院が困難な体の状態ならば、付添人が一緒に通院することになるでしょう。
その時に、看護人が仕事を休んだり、家事や育児を犠牲にすることになります。看護人の手間も補償対象です。

これもどんなことで必要だったのか、自分がどんな状況で看護が必要なのかを、通院交通費明細書・看護料としてまとめて根拠を示すことが必要です。
一人で行けるところを看護人を付けて請求しても認められませんので、症状を記載しておくと不要なトラブルは避けられます。

通院交通費明細書・看護料の請求は細かくてまとめるのが大変ですが、この部分もしっかりと負担してもらうには毎回メモを取っておく、領収書をもらうことを忘れないようにしましょう。

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