交通事故の治療にかかった領収書のもらい方【診断書の領収書も忘れずに】
- 2016.07.10
- 必要書類・書き方について
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交通事故に遭ってしまうと体の不調が出てしまいますので治療が必要です。
最初は痛みもなく大したことはないと考えていても、時間がたつと傷が表に出てきたり、体の不調としてあらわれたりしますので、必ず異常がないか病院でチェックしてもらうことがおすすめです。
領収書がないと請求できなくなる?
交通事故が発端の治療が必要な症状であれば、その分の治療費は加害者が支払うのが原則です。
通常、保険に入っていれば、すぐに保険会社から病院に連絡がいき、病院からの請求は加害者の保険会社へと行くので、被害者が病院窓口で支払うことはありません。
しかし、相手方が無保険だったり、手続きが間に合わずにといったケースでも被害者がとりあえず立て替えておくというケースはあります。
この場合でものちに加害者側に請求することができるので、その証拠となる領収書をもらっておくことが重要です。
これがないと請求金額の根拠がないので、対応してもらえないことが多いです。
薬局でもきちんと領収書をもらう?
交通事故で治療をしたときは、全件で領収書をもらうと考えておきましょう。
治療費はもちろん、薬代なども含めてです。
通常であれば何もしなくても病院で診察明細書をもらえます。
これを通院ごとにもらえばいいだけです。
処方箋が院外であれば、その薬局でももらうことを忘れないようにしましょう。
診療明細は日付や病院名、簡易な診察内容、金額などが記されているのでこれで領収書とすることができます。
ですので、交通事故による治療であれば、全部もらっておくようにします。
もし、発行されないようなら診察明細の発行、もしくは手書きの領収書の発行をお願いします。
大半の病院は交通事故では領収書がいるということをわかっていますので、はじめから発行するか、お願いされたら決まったフォーマットですぐに作成してくれます。
ですので、発行してもらうこと自体は難しいことでも珍しいことでもありません。
診断書にも領収書が必要?
ただ、注意したいのは医療行為に対してではなく、診断書を発行してもらった際にかかる費用の領収書です。
保険請求に診断書が必要になったり、後遺障害が残ってしまったときに等級を判断するときには後遺障害用の診断書を書いてもらう必要があります。
この診断書類を書いてもらうには別途料金がかかります。
多くの場合はこの料金も加害者やその保険会社が負担しますので、この金額を証明することも必要です。ですので、診断書類を発行してもらったときも、その金額で領収を書いてもらうことも重要です。
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