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死亡の場合の除籍謄本は被害者の本籍地の市町村役場で入手可能

交通事故で被害者が死亡した場合、様々な手続きや相続関係に故人の除籍謄本が必要となりますが、その取得は被害者の本籍地の市町村役場で行うことになります。
ただし、途中本籍地が別の市町村に変更されている場合には、別途請求する必要があります。

被害者死亡の際は除籍謄本や原戸籍などの書類が必要

交通事故の被害に遭い、その被害者が死亡してしまった場合には、死亡に伴う様々な手続きが必要となってきます。

これらの手続きの中には相続手続きも入ってくるのですが、被害者が死亡した場合の手続きに必ず必要となる書類が、亡くなった被害者の除籍謄本(原戸籍を含む)です。
この書類は『在籍している人が誰もいない状態』の戸籍です。この除籍謄本により死亡したことがが証明されるわけです。

また、原戸籍を全て揃えることによって、相続関係図が作成可能となります。この書類は被害者の本籍地のある市町村役場で入手することができます。

基本的には出生から死亡までの全ての書類が必要

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被害者死亡に伴う手続きの際には、この除籍謄本はもちろんのこと、被害者が出生してから死亡するまでの全ての戸籍謄本(原戸籍)も必要となります。
この書類をもとに被害者の相続人を確定することによって、各種手続き(保険金請求や各相続手続)が行えるようになります。

転籍や結婚によって戸籍そのものが変更されますので、通常は結婚前(親の戸籍)と結婚後の戸籍(最終的な戸籍)の二種類が必要になってきます。
ただし、途中戸籍自体の改編などが行われていますので、2通以上を取得することになります。

取得手数料は殆どの市町村役場で750円となっています。

遠方の市町村役場には郵送請求も可能です

もしも、生まれた土地がはるか遠方の市町村であるような場合にでも、その市町村役場が発行する除籍謄本や原戸籍が必要となります。しかし、その書類を所得するために高い交通費を支払うわけにもいきません。
そのような場合には、郵送による請求が可能となっています。

各市町村役場のホームページ上に、戸籍の郵送請求用申請用紙がありますので、これをダウンロード、そしてプリントアウトする必要があります。
この申請書に必要事項を記載して、相続人であることの証明(入手可能な戸籍謄本の写し)を添付し、郵便局の定額小為替を数千円分を添えて該当する役場に送ります。

何も問題が無ければ、1週間程度で除籍謄本(あるいは原戸籍)が送付されてきます(おつりがある場合にはおつり分の定額小為替が同封されます)。
もし、不明な点がある場合には担当者から連絡があります。このように、例え遠方に本籍地があったとしても容易に除籍謄本等は入手可能なのです。

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