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自賠責保険お支払い不能の通知は、損害保険会社に相談

自賠責保険は、交通事故の被害者を救済するためにつくられた制度ですので、保険に加入している加害者のほか、被害者のほうからも保険金の支払いを請求することが可能です。

しかし、なかには手続きをしたのにもかかわらず、お支払い不能の通知という書類が届き、結果として支払ってもらえないこともあります。
このような場合には、連絡先の損害保険会社に、まずは相談してみることがたいせつです。

自賠責保険の特徴とは

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法という法律にもとづいて、交通事故の被害者を救済するためにつくられた制度です。
この自賠責保険は強制保険とも呼ばれており、道路を運行する場合には、すべての自動車が加入しなければならない義務があります。

被害者救済という目的と自動車所有者の保険料負担のバランスを図るため、交通事故のなかでも人身事故にかぎって保険金の支払いをすることとしているほか、ほかにもさまざまな条件を付して、保険金の金額が最低限にとどまるようにしています。

お支払い不能の通知とは

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交通事故の被害者が、自賠責保険を取り扱っている損害保険会社に対して保険金の請求をしたものの、お支払い不能の通知という書類が届いただけで、保険金が支払われないケースがあります。

お支払い不能の通知のなかには、自賠責保険の保険金の支払いには応じられないという旨とともに、なぜ応じられないのかという理由がかならず書かれているはずです。
逆にいえば、その理由をくつがえすことができれば、通常どおりの支払いをしてもらえる可能性があるということになります。

この場合、いずれにしても、連絡先として書かれている損害保険会社のデスクに相談をしてみるのがよいといえます。

支払い不能の場合の手立て

このように、保険金の支払いを拒まれてしまった場合の理由としては、加害者とされている側に法律上の損害賠償義務がなかったこと、自動車の運行そのものが原因となるケガなどの損害ではなかったこと、加害者である運転手は相当の注意をして運転していてむしろ被害者のほうに故意や過失があったこと、などが考えられます。

もしもこうした理由が不当であるという場合には、損害保険会社に相談をすることによって、どのような手立てがあるのかを教えてもらうことが可能です。

たとえば、異議申し立てをして決定の再考をうながしたり、指定紛争処理機関と呼ばれる公的な組織に申し立てて、保険会社との和解のあっせんを依頼するといったことが想定されます。
最終的な手段としては、裁判所に訴えて民事訴訟の手続きをとるということも可能ですが、時間と費用の面から慎重に判断したほうがよいでしょう。

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