無保険車傷害保険の保険金請求に必要な書類
- 2016.11.19
- 必要書類・書き方について
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自動車保険の任意保険のメニューとして、無保険車保険と呼ばれるものがあります。
この保険契約にもとづいて保険金を請求するのであれば、損害賠償を請求する旨の文書の写し及び賠償義務者からの回答書などの書類が必要となるため、あらかじめ損害保険会社に相談をして、正式な様式を届けてもらうのがよいでしょう。
無保険車傷害保険とは
自動車保険の任意保険のなかのメニューのひとつである無保険車傷害保険は、文字通り、任意保険に加入していない自動車と衝突するなどしたために、契約中の自動車のドライバーや同乗者が死亡または後遺障害の損害を負ってしまった場合に保険金が支払われるという内容のものを指しています。
通常、保険証券に記載されている記名被保険者とその家族については、契約中の自動車に乗車している場合だけではなく、歩行中に交通事故にあった場合などについても保険金の支給対象となるものです。
なお、保険金の上限金額は2億円となっており、損害の種類も死亡や後遺障害だけですので、人身傷害保険などの他のメニューにも加入して、不足分を補うようにすることが多いといえます。
自動車保険のなかには、はじめから自動付帯として他のメニューとセットになっている場合もあります。
保険金の支払い
無保険車傷害保険の保険金を請求する為には、様々な書類を準備しなければなりません。
そのなかには、損害賠償を請求する旨の文書の写し及び賠償義務者からの回答書が含まれていますので、あらかじめ損害保険会社に相談して、適当な様式を送付してもらうのがよいでしょう。
この損害賠償を請求する旨の文書の写し及び賠償義務者からの回答書というのは、相手である加害者の自動車が、この無保険車傷害保険でいうところの無保険車に該当していることを証明するための書類といえます。
保険金が支払われない場合
無保険車傷害保険についても、保険金が支払われない場合がないわけではありません。
たとえば、被害者の故意によって本人の死亡や後遺障害といった結果が発生した場合、被害者が酒酔い運転、無免許運転などをしたために損害が生じた場合、被害者が契約自動車の所有者の承諾を得ずに運転をしたために生じた損害などが挙げられます。
なお、損害賠償を請求する旨の文書はよいとしても、賠償義務者が回答を拒否したために、必要書類である回答書を入手できない場合もあるはずです。
この場合、かならずしも保険金が支払われないということではありませんので、損害保険会社に相談するとよいでしょう。
相談を受けた損害保険会社のほうでは、必要な調査を行い、条件を満たせば保険金が支払われます。
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