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保険会社との交渉のポイント【1】逸失利益

交通事故で怪我をすると、それが元になって怪我の治療後にも固定的に症状が残ってしまうことがあります。
この症状により、要介護状態に認定されて生活に支障が出たり仕事をする能力が低下すると認められた場合、後遺障害に認定されるケースがあります。

交通事故の後遺障害と逸失利益

後遺障害に認定されると、被害者の方は入院や通院をしたことに対する傷害慰謝料とは別に、後遺障害分の慰謝料を請求することができます。

また、後遺障害が残ってしまったことで労働能力が低下しますから、本来ならばもらえた給料などが減っていまうことが考えられます。
この、失った収入についても、逸失利益として加害者に損害賠償請求することができます。

後遺障害の等級認定と逸失利益について

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後遺障害には等級という制度があります。これは、後遺障害の内容や程度を数字で表す仕組みです。後遺障害の等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど障害として重度と認定されるものです。
また、1級と2級は要介護認定の有無でふたつに分かれますので、後遺障害の等級のランクは全部で16あります。

後遺障害が残ってしまったことで請求できる損害賠償請求項目については、この後遺障害等級を基本に賠償金の額が計算されます。
よって、後遺障害に関連する損害賠償請求をするためには、まずは後遺障害の等級認定を受けることが必要です。

後遺障害等級の事前認定と被害者請求

後遺障害の等級の認定を申請する方法はふたつあります。それは、事前認定と被害者請求と言う方法です。
事前認定というのは、加害者側の保険会社が全ての手続きを行い障害の等級認定を申請する方法です。一方の被害者請求というのは、被害者が自分で書類などを整えて申請する方法です。

後遺障害の等級は、被害者の方が相手の保険会社と進める示談交渉の中で逸失利益や慰謝料の金額を左右するものですから、申請については相手の保険会社に任せるのではなく、被害者が自分で申請手続きをする方が納得のいく交渉ができるはずです。

交通事故を専門にしている弁護士の先生に相談すれば、後遺障害等級の被害者請求による認定申請を親身にサポートしてもらえます。
また交通事故に強い弁護士の先生なら、既に認定された後遺障害等級についても不服申し立てや再申請の手続きを積極的に行ってくれるはずです。
そして、相手方の保険会社との示談交渉では、被害者の方が不利にならないよう逸失利益を最大限正当に受け取れるように尽力してくれます。

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