通院交通費明細書の基本情報
- 2015.07.02
- 必要書類・書き方について
- 2514view
交通事故に遭ったとき、被害者は交通費を請求することができるのは知っていますか?その交通費請求に使うのが通院交通費明細書です。さて、この書類にはどのような決まりがあるのでしょうか。交通費請求の仕方と絡めて簡単にまとめてみます。
通院交通費明細書はどんな書類なの?
通院交通費明細書は、交通事故により怪我をした場合に、どのような交通手段で通院し、費用がいくらかかったのか確認する書類です。通常、保険会社の担当者から送られてくるので自分で用意する必要はありません。
交通費は全額支払ってもらえるの?
交通事故後の通院にかかった交通費は、基本的に請求すれば全額支払ってもらえます。領収書の提出は必要ありません。交通費に含まれるものとしては、自家用車(バイクも含める)で病院に行くまでにかかったガソリン代や駐車場料金、電車やバスで行ったなら、それらにかかった料金などです。ただし、軽症でバスや電車などで行くことができるのにタクシーを利用した場合は認められません。必要性・正当性があった場合にのみ交通費が支払われるのです。ちなみにガソリン代は1kmあたり15円支払われると決まっていますよ。
書式はある?
通院交通費明細書には決まった書式はありません。どこからどこまでを、どの交通手段を使って行き、どれくらいの交通費がかかったのかなどを明確に記入できていれば問題ありません。通院日数は、診断書や診療報酬明細書を参考にしましょう。また、MRI検査をした日や、書類を取りに行った日なども忘れずに記入してください。片道の距離は車のメーターではかる必要はありません。Google Mapを利用すると簡単に調べることができて便利ですよ。
事故の被害に遭っているのですから、交通費はしっかりと請求したいですよね。だからこそ、自分で交通費の計算をし、自分が損することなく請求できるように努めましょう!
\ 交通事故に強い弁護士はこちら /
「必要書類・書き方について」関連記事
-
- 2017.04.17
- 4263view
-
- 2017.04.13
- 2745view
-
- 2017.04.09
- 2830view
-
自分が加入していない保険の弁護士費用特約が使えることもあります
- 2017.04.05
- 2690view
-
- 2017.04.01
- 2877view
-
- 2017.03.28
- 2105view
相談実績は月間1000件以上!
安心の全国対応!
相談・依頼は全国対応!出張面談も可能です。
弁護士費用特約で無料!
加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、300万円程度まで実質的な負担がありません。
「裁判所基準」で慰謝料請求&増額交渉!
任意保険基準ではなく裁判所基準で交渉してくれるため、正当な保障と慰謝料を受け取ることが可能です。