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自分でも確認!診断書と診療報酬明細書

医者に書いてもらうものだから自分はノータッチ。なんて思っていませんか?診断書も診療報酬明細書もとっても重要な判断材料です。この書類に不備があればその後の保険金額が変わってしまうことも。そんなことにならないように、どんなことが書かれている書類なのかしっかり知っておきましょう。

警察に提出する診断書

診断書には2つの大切な使い道があります。
まず、警察に提出するためのもの。

人身事故届をするために医師に診断書を書いてもらいます。
傷病名のほかに、治療期間などが書かれています。
打撲やねんざなどは大抵10日から2週間となっています。
ただし、一般的にこの期間で治るというわけではなく、治療見込み期間が長くなると、加害者の処分に影響してくるという規定があるため、記載されているのです。

自賠責保険会社に提出する診断書

人身事故の場合は警察に提出する診断書以外に、自賠責保険の請求に必要な診断書も準備しなくてはいけません。
警察に出すのは病院で使っている様式で作成してもらうのですが、自賠責保険請求で使用する診断書は書式が決まってます。
やっかいなことに、病院には準備されていないことが多いようです。
使用できる書式を持参して、医師に記入してもらう必要があります。
また、診断書や診療報酬明細書の発行は有料なのですが、その費用は自賠責保険に請求することができるので安心してくださいね!

診療報酬明細書とは

診療報酬明細書とは、医師により行われた医療行為や使用された医薬品の明細および診療点数と請求金額が記載されている書類で、診断書と密接に関係しているものです。診療報酬明細書は、一定期間の診療報酬を請求する書類なので、診断書の期間に応じて定期的に作成されることになるようです。

診療報酬明細書の記載内容

・診療の種類
・傷病名
・傷病起因(業務上、通勤途上)
・転帰(治癒、継続、中止、死亡が記載されている)
・診療内容
・点数(診療内容、薬剤ごとに点数が定められている)
・金額
・通院日(実通院日数は傷害慰謝料や休業損害算定の基礎となるので重要)
・支払者(医療費を誰が支払ったか、あるいは誰に請求中であるかが記載されている)

 

診断書や診療報酬明細書などは自分で書くのではなくて医師に書いてもらうものなのでついつい確認せずに提出しがちですよね。しかし、この書類に本来どのようなことが書かれていなくてはいけないのか知っておくと自分で確認するようになります。自賠責保険の請求に使うものでもあるので、この書類に書かれていることから金額が左右されることもありますよね。お金は大事なものですから、自分で管理できるようにしておきたいものです。

 

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