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交通事故における弁護士の活躍

交通事故に関しては、そのほとんどが加入をしている保険会社が当事者に代わって代理を行うことにより、示談によって処理がなされています。

しかし、最近においては弁護士にその処理に関しての委託をすることも多く、そこにはいくつかのメリットの存在があります。

メリット1:事故後の適切な対応が可能になる

まず、警察への届出等に関しては、自分で対応をする場合、程度の大小によっては人身事故が物損事故と処理されることもあり、結果として、その後の損害賠償、つまり慰謝料請求において不利になってしまうことがあります。

弁護士に依頼をすることによって適切な事故処理対応が可能となり、また、それは損害賠償請求を行うにあたっても大きなポイントになります。

メリット2:実況見分も弁護士がサポート

次に、交通事故の実況見分があります。

事故は精神的にも気持ちが動転してしまうことも多く、その場合には証拠が不十分などの内容により長期化することにもつながる場合があります。

そういった場合、弁護士に依頼をすることにより様々な証拠収集のサポートや警察対応に対してのサポートを受けることができ、落ち着いて立会に臨むことができます。

メリット3:保険会社の交渉も任せられる

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また、病院での治療や症状に関しても、自分で対応をする場合には相手側の保険会社と1人で対峙をする必要があるために、事故などに関してノウハウのある保険会社と同等にわたりあうには難しいことがあります。

弁護士に依頼をすれば、例えば補償の不当な打ち切りへの対応や慰謝料の請求、また、健康保険の利用など、治療に必要なことに関してスムースに進めることができます。

メリット4:慰謝料請求も有利

他にも後遺障害診断書の作成や、万が一障害が残ってしまった場合の認定申請など、交通事故の関して様々な内容に関して委託をすることができます。

中でも、大きなものとして慰謝料請求に関しての内容があります。

保険会社では交通事故に関しての慰謝料に関しては、自賠責による方法と任意保険による算定を行っており、ここでは、前者がその基準となる日数に1日あたり4,200円をかけた金額によって算出がなされ、ここでの金額が120万円を超えた場合には、後者に定められた算定表によって決定されることになっています。

しかし、そこでの金額と、弁護士に委託をした場合に用いられている裁判基準には大きな隔たりがあり、当然、弁護士が用いる基準の方が、その補償金額が大きなものとなります。

それぞれの表は1カ月を単位として表示がなされていますが、通院に関しても入院に対してもその差は大きく、月数が増えた場合にはその差額も倍数となることもあります。

交通事故で弁護士に依頼をすることは、ここでの基準を用いての示談交渉を行うことができ、万が一まとまらない場合においても訴訟を行うことによって決着を図ることが可能となります。

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