交通事故における民事訴訟の手続き
- 2015.12.30
- 示談・調停・裁判
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交通事故に遭遇をしてしまった場合、民事的な損害賠償としての慰謝料に関しての多くは示談によって解決が図られます。
しかし、例えば保険会社の対応に誠意が見られない場合や自分の要求する慰謝料との開きがあまりにもかけ離れているような場合には、弁護士への依頼による解決法が最適なものとなります。
弁護士が交渉することで慰謝料アップも
そこでの慰謝料は、通常保険会社によって提示される方法ではなく、裁判基準によっての補償金が算定されることになり、場合によっては大幅な金額のアップにつながることになります。
交通事故では、示談においても弁護士に依頼をすることにより話をスムースにまとめあげやすくなりますが、この場合、話がまとまらない場合には、加害者側の保険会社に対して民事訴訟を提訴することになります。
提訴までの流れ
交通事故の民事訴訟に関しての手続きとしては、まず、提訴に向けての準備をする必要があります。
弁護士が示談交渉の段階から依頼を受け受任の取決めが既に行われている場合には、必要となる資料の準備も行なわれていますが、そうでない場合、まず、刑事記録の取り寄せ、診療記録の取り寄せが行われ、その他にも損害を立証するに必要な資料が全て準備されることになります。
刑事記録の必要性としては、交通事故では、人身事故の場合には刑事事件として扱われていることも多く、弁護士が事故状況や過失相殺に対する反論を行う場合には最も重要な資料となり、また、診療記録に関しては、症状や病名について事故との因果関係が争われた場合、後遺症の程度や残存期間、治療費に対しての請求の正当性を主張する場合に使用されることになります。
他の内容としては、事故前後の収入に関するものや、休業を示す書類、実際に支払いが行われた治療費に関するものなどがあり、関係となる資料が全て該当してきます。
裁判はどのように行われる?
交通事故の民事訴訟の手続きはこれらの資料が準備されて初めて進められることになり、弁護士は、その後、訴状の作成をし、請求に関しての根拠となる資料の添付をして裁判所に訴状の提出を行います。
管轄裁判所によっては若干の違いがあるものの、その多くは、概ね訴状提出後1週間前後で第一回公判の日時が指定され、実際の公判は提訴から1~2カ月の期間を経て第一回の開廷が行われることになります。
民事訴訟では第1回の裁判の前に、被告から答弁書が提出されることが多く、それは原告にも送付されることになり、その内容によって相手側の裁判に対しての考えを知ることができ、内容によっては和解などに対しての1つの判断材料とすることができます。
金銭を対象とした民事裁判では、多くが和解勧告などのにより双方の歩み寄りにより決着が図られることも多く、この場合にはその後、結審となり裁判は終了しますが、長引くような場合には人証まで行うこともあり、ここでは判決による決着がつけられることになります。
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