交通事故における治療費と労災保険について
- 2015.12.31
- 後遺障害について
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交通事故で利用可能な保険としては自賠責保険が良く知られていますが、通勤中や仕事中の交通事故の場合には労災保険を使用することが可能となります。
これらの業務に関しては、当然仕事中における事故に該当することになり、労災の対象として扱われることになります。
交通事故の保険には休業損害補償を支払ってくれるものとして、自賠責保険、労災保険、健康保険の3つがありますが、概ね、仕事中の保険としては自賠責保険か労災保険のどちらかを選択することになり、この場合には置かれた状況によって判断をする必要があり、そのためには、内容に関してよく理解をしておくことが必要になります。
ケース1:過失割合が大きい・相手方と揉めている
交通事故で労災保険を優先して使用した方がよい場合としては、まず、自分の過失割合が大きい場合やその割合に関して相手側と揉めている場合があります。
それは、自賠責保険の場合では過失割合が7割を超えている場合に損害補償が約2割~5割の範囲において減額されてしまうことになり、結果的に過失割合が大きくなってしまった場合には不利な内容になってしまうからです。
ケース2:相手方が運行供用者の責任を認めない
2つ目としては、相手の車の所有者が運行供用者の責任を認めない場合をあげることができます。
自賠責保険では、事故を起こした場合にはその車の運行供用者が対象となっており、例えば交通事故の相手が勝手に他人の車を運転して事故を起こし、その車の所有者が運行供用者の責任を認めない場合には、認めさせるまでに大きな労力が必要となってしまい、場合によっては長い期間がかかることになってしまうことがあります。
ケース3:相手方が無保険もしくは自賠責のみの加入
3つ目としては相手が無保険の場合や自賠責保険しか加入していない場合があります。
この場合には自賠責保険では、障害に対しては120万円、後遺症障害や死亡に関しては3,000万円という限度額があり、また労災保険とは補償範囲が異なるために問題が生じる場合もあるからです。
交通事故に関しては、通常は自賠責保険が使用されることが多く、この場合には1日19,000円という上限が設けられてはいるものの、過去3カ月間の給料から算定された1日分の休業補償金が全額受け取ることができ、労災保険の場合には同じ条件の場合には8割相当額しか受け取ることができない内容になっています。
保険の支給に関しては、2つの保険を使用することはできませんが、自賠責保険から休業補償を受けた場合においても労災保険からの支給を受けるとることができます。労働基準監督署に休業特別支給金を申請することによって支給されます。ここでは労災保険支給額8割に対して、支給制限6割を除いた2割がその対象金額となります。
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