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交通事故で免許取り消しになる?条件は?【違反点数から再取得まで】

交通事故を起こすと、その事故の内容によって免許取り消しになる事があります。
ではその条件はどうなっているのでしょうか。

違反点数に関して

交通事故の場合、人身事故となった時には相手の状態によって違反点数が変わってきます
例えば、15日以内の治療で済む場合は3点、しかし3か月以上の治療を必要とする場合は13点の減点と言う事になります。
治療期間は医師の診断によって確定し、その診断が出てから何点と言う事が決まります

免許取り消しの点数について

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免許証を取得して運転している人は、様々な違反に対して減点されて行く事になります。
基本的には減点と言いますが、実は加算方式が取られており、点数が増えれば増える程違反しており、一定の点数を満たすと免許取り消しと言う事になります。

基本的な条件として、今まで1回も免許取り消しとなった事がない人の場合は15点以上の時に取り消しとなってしまいます。
また過去3年間に何回かそういった取り消しとなっている人は、その回数によって適用される条件が変わって来ます。

免許の再取得について

一度免許を取り消されてしまったからと言って、二度と免許を取得する事が出来ないかと言ったら決してそうではありません。
ただ交通事故の場合は特定違反行為と言う事になってしまう事もあり、一般違反行為の時に比べると欠格期間が長くなります。

またその回数が多くなればなるほど欠格期間も長くなってしまうので、まずは交通事故を起こさないようにする事が重要です。

交通事故を起こしてしまった場合、その事故の内容によっては免許取り消しと言う措置が取られてしまう事があります。

基本的にはとても危険な事をした場合、さらに重大な違反行為をした時等に取り消し措置となりますが、ドライバーとしてはそういった措置を取られない様にする為にも出来るだけ交通事故を起こさない様に心がける事が重要です。また欠格期間自体は公安委員会が指定し、その期間中は本免許試験を受ける事が出来ません。

期間が終了すれば再び免許証の取得は可能となりますが、実際には前歴が残っている場合があるので、その時点から再び事故を起こしてしまうと今度はもっと低い点数でも免許取り消し措置が取られてしまう事もあります。

基本的には安全運転を心掛ける、危ない所は走らない、ドライブレコーダーを取り付ける等の工夫をし、さらになるべく運転する機会を減らして自身が加害者になる可能性を最小限にする事も必要です。

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