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交通事故を起こした場合、免停になるのはいつから?

ドライバーとして車を運転している場合、交通事故を起こしてしまう可能性と言うのは誰にでも有ります。
またその事故によって加害者となってしまう事、さらに相手に怪我をさせてしまう事もある為、車を運転する時には出来るだけ安全運転を心掛けなければいけません。

ただどれだけ気を付けていたとしても交通事故が起きてしまう事は有ります。
もしかしたらその内容によっては自分自身が免停となってしまう事もあるので、注意画必要です。

交通事故と点数

スピード違反等をすると、その違反速度によって違反点数が変わって来ます。また反則金も変わってきて、早い速度で走っていれば走っている程点数が高くなる仕組みです。

交通事故を起こした場合は、相手の人が怪我をしてしまった時等に減点と言う事になりますが、その場合は点数も一般的な違反よりも高い場合も多く、時には一発で免停となってしまう場合も決して珍しくありません。

免停の期間はいつからか

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この処置となるのは、点数が6点以上になってからという事になります。
人身事故の場合、相手の怪我が殆どなければそれ程高い点数にはなりませんが、重症の場合は簡単に6点以上の点数となってしまいます。

ただ人によっては自己を起こしてしまったその瞬間に免停になるのではないかと思う人もいますが、実際にはそうではありません。

基本的には意見の聴取通知書に意見の聴取日が記載されているので、その日から適用される事になります。その為、聴取の為に免許センターに行く時には既に免停の状態となっているので注意が必要です。

もしこの期間に車の運転をしてしまったら

免停となっている時には、自動車の運転免許証を利用する事が出来ません
つまり、この時に運転してしまった場合は向け免許出運転しているのと同じ状態になってしまうので、その時点で取り締まりに遭うと今よりももっと重い処分が下されてしまうと言う事になります。

聴取の為には免許センターに行く必要があり、さらに公共交通機関を利用するよりも自家用車を利用する方が楽に移動できる場合も少なくありませんが、この期間の車の運転は厳禁となっているので面倒でも公共交通機関を利用して移動します。

交通事故を起こしても、直ぐに免許停止という事にはなりません。
ただいつからその期間が適用されるかと言う事はしっかりと書類に記載されているので、その日からは車の運転はやめましょう。

またいつからと言う事を知らずに運転してしまった場合でも、知らないからOKと言う事にはならないので十分気を付けておく必要があります。

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