交通事故で運転手が無罪になる事例はある?【責任能力がないケースは無罪の可能性も】
- 2016.06.10
- 重要知識
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交通事故によって被害者が怪我をしたり死亡したりといったことになると運転手が罪に問われることになります。
ではこの罪としてはどういった罪名が付くのかですが、まず「過失」によって交通事故が起きた場合には過失運転致死傷罪という罪に問われることになります。
交通事故で運転手が問われる罪とは
過失運転致死傷罪の場合7年以下の懲役もしくは禁錮、そして100万円以下の罰金が科せられることになります。ただし運転の際に明らかに危険な運転があったとされた場合には危険運転致死傷罪という罪が適用されることになります。
例えば飲酒運転や薬物によって正常な判断力を失っていた状態で起きた事故、法定速度を著しくオーバーした高速運転による事故が起きた場合はこちらが適用されるわけです。
また傷害の場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は危険運転致死罪となり20年以下の懲役が科されます。
このように交通事故では運転手の状況によって問われる罪が変わってくることになります。
交通事故で運転手が罪に問われないことはある?
では交通事故によって運転手が罪に問われないことはあるのかというと、これは事故によって負傷者が出なかった場合が該当します。
「相手の車を壊してしまったりしたら器物損壊罪になるのでは」と思う人も多いですが、これは過失の場合は適用されない罪です。
ほとんどの交通事故は過失によって生じるものですから器物損壊罪は基本的に適用されないわけです。ただし人が住んでいる住居を破壊した場合には過失建造物損壊罪が適用されますから、住宅に衝突した以外の事故で死傷者が出なかった場合は罪に問われない可能性が高くなるのです。
罪が適用される状態で無罪になることはある?
さて、しかしより多くの人が知りたいと思うのは「万が一罪に問われた場合、それが無罪になることはあるのか」ということでしょう。
これについてはかなり難しい問題になりますが、逮捕された後の裁判で無罪になったケースはそれなりに多く見受けられます。
例えば「運転中の病気によって判断力を失ってしまった」という事例の刑事裁判では無罪判決が出ました。これは糖尿病を患っている人が運転中に低血糖状態に陥り、それによって人を轢いてしまったケースです。
ここでは「前兆がなく低血糖に陥る無自覚低血糖であり事故の発生が予見できなかったため責任能力がない」として結論が出されたのです。
このような「責任能力がない」というケースは無罪になる事例の中でも特に多いものですから、何らかの事情で判断力を喪失していた場合などは刑事罰には問われない可能性があるわけです。
ただしこれはあくまでも刑事裁判の話であり、同時に行われた民事裁判では「血糖値の管理を怠っていた」という理由により過失が認められて6700万円の損害賠償支払いを命じました。この「刑事罰と民事罰は別である」ということも裁判では重要な違いですから心得ておきましょう。
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