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交通事故の治療の流れ【1】治療費について

交通事故でケガをした場合には、入院または通院による治療が必要となってきます。

その際の手続きのかんたんな流れと、自動車保険会社に治療費を請求する上での注意点などをまとめました。

交通事故に遭ったらすぐに病院へ

交通事故の被害に遭ってケガをした場合には、すぐに病院に行って診察を受けることが必要です。
交通事故後しばらくは深刻な症状がみられないこともありますが、気づかないあいだに脳内出血になっていたということも考えられます。

また、よくあるむち打ち症のような場合には、交通事故の発生からかなりの期間を経過してからはじめて病院などでの治療を受けていることを理由として、自動車保険からの保険金の支払いを拒否されてしまうことがあります。
これは、ケガと交通事故との間の因果関係が証明できないということが原因となっているので、早い段階から治療を受けて、しかるべき診断書を書いてもらうための材料を確保する必要があるわけです。

また、病院への入院や通院について、医師の指示もないのに途中で中断してしまうことも保険金が下りない原因になることがありますので、かならず最後まで粘り強く治療を続けることが大切です。

ケガの完治と症状固定

坐骨神経痛

入院や通院による治療はいつまで続ければよいのかですが、基本的にはケガが完治したと医師が認めるまでということになります。

ただし場合によっては、今後どのような治療をほどこしても、ケガそのものがもはやそれ以上は改善することはなく、後々に身体に障害が残ってしまうということがあります。

この場合の、これ以上症状が改善しなくなった状態のことを症状固定と呼んでおり、後遺障害にもとづく保険金を請求するにあたっては、症状固定と認められた段階で、あわせて後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

治療費の請求

ケガによる治療費を自動車保険に請求する場合ですが、基本的にはケガが完治して治療費の総額が確定した段階で、保険金支払請求書にあわせて、診断書や診療報酬明細書といった治療の内容と治療費の金額がわかる書類を保険会社に提出することになります。

また、治療そのものにかかった費用に関連して、入院中の雑費、通院のためにかかったバスや電車の運賃などとったものも保険金の対象となってきますので、かかった金額の明細書をあわせて提出します。

なお、入院や通院の途中で、病院から治療費の支払いを求められることがある場合も想定されますが、その際には保険金の限度額の範囲内で、請求された費用分だけの支払いに応じてもらえる場合があります。

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