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交通事故の治療の流れ【2】健康保険を利用できるかについて

交通事故に遭ってしまい、ケガを負ったときには病院のお世話になるケースが多いです。
この時に通常と同じように健康保険を利用してしまいそうになりますが、実際に利用できるのでしょうか。

交通事故で健康保険は利用できるのか

事故でけがや体に支障が出てしまうと、病院へ行くことになります。
しかし、この時に健康保険を利用していつも通りに治療することはできません。というのも、交通事故の場合は自賠責保険や任意保険と言った他の保険が適応されるからです。

健康保険の目的は日常生活で追ってしまったケガや病気が対象で、第三者によって負わされた場合、法に反することでおった場合などは対象外になります。
交通事故の場合は、加害者によって負わされたケガですので対象にはなりません。

加害者に全額を負担してもらうのが正しい治療費のあり方です。
ただ、いきなり多額の金額を払うことは難しいケースが多く、そのカバーとして自賠責保険や任意保険が存在しているのです。

実際に病院ではどのような対応なのか

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病院側としても、事故の治療費は本人ではなく加害者に請求することがほとんどです。
例えば任意保険に相手方が加入していれば、その保険会社に請求することが多いです。

保険会社から病院に連絡がいっていれば、本人は支払いなく、特別な手続きもなく治療ができますし、支払いもありません。病院と保険会社との間のやり取りになります。
そのため病院にかかるときに先に保険会社が動いてくれていると、何もしなくても良くとてもラクです。

しかし何も連絡がない場合は、事故によるものかどうか病院側からもチェックが入るでしょう。
病院としても確実に支払ってもらえることが大切ですし、あとあとの手続きが面倒になってしまうのでそれを避ける意味合いもあります。

どうしても治療がしたいときは

相手方が任意保険に入っていない、後払いになるなどの時でも、治療をしないわけにはいきません。そんな時は一旦、健康保険で治療をしてその治療費を公的保険が負担し、後から加害者に請求することもできます。

この場合は先に自分が加入している健康保険に連絡して、第三者行為による傷病届という書類を作成します。
ただ、病院側もこの制度を熟知していることが少なく、手続きが面倒などの理由で保険は使えないと対応してしまうケースが多いようです。

その時のために、第三者行為による傷病届を提出して利用してよいとなっていることや、届のコピーなどを占めると良いでしょう。

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