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交通事故での加害者の罪を重くしてもらうためには【謝罪を求めてもダメだった時】

交通事故で人生を棒に振る、大切な人が亡くなるということは決して珍しいことではありません。そうなれば交通事故の加害者の罪を重くしてほしいと被害者側が思うのは当然の心理です。
では、実際に交通事故の加害者の罪を重くしてもらうことは可能なのでしょうか。

被害者の感情が量刑を左右する

交通事故の加害者に対する量刑、その前段階の起訴不起訴の判断は、加害者と被害者の間で示談が成立している、被害者が寛大な処置を求めている反省が十分になされているといったことが絡んで決められていきます。

示談が成立しているということは、被害者を許したことを意味するため、加害者のことを許さない、もしくは罪を重くしてほしいと思っている場合には一切の示談などを受け付けないようにしましょう。

そして、検察に対し、罪を重くするよう訴えかけることが大切です。
検察が求刑するものを上回ることはほとんどありませんから、求刑で告げるものを重くしてもらうことが大切です。

示談交渉は刑事罰が決まってからでも

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とはいえ、示談交渉をしなければ、いくらもらえるのか、いつまでにもらえるのかといったことが決まらず、今度は民事裁判で争うことになり、事態が長期化してしまいます。
あくまで罪を重くしてほしいというのが目的ですから、それが完了すれば一日も早く示談交渉をしていく必要があります。

裁判が長引くことは加害者にとってもあまりいいことではありません。
刑事裁判が終わってから示談交渉を始めても大丈夫ですし、それまでに準備を進めておくことでスムーズな示談交渉につながっていきます。

厳罰化の流れは被害者の声から

以前までは交通事故は道路交通法違反や、業務上過失致死傷罪で処罰され、飲酒運転などの悪質な事故で人を死なせても懲役5年が上限となっていました。
しかし、被害者がそれはおかしいと声を上げ続け、交通事故の被害者が連携してキャンペーンを行った結果、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死傷罪の新設が行われ、刑罰の上限が引き上げられました

被害者の処罰感情だけでなく、世間を巻き込んでこうした運動を広めたことが要因となっており、飲酒運転に対する罰則の強化にもつながり、結果として交通事故の減少や交通事故での死亡者を減らすことにも貢献しています。

被害者側が声を上げることがとても大事であり、誠心誠意の謝罪を求めていき、それがなされない場合は厳罰を求めるという姿勢を貫くことが大切です。

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