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交通事故の人身と物損の違いとは【事故や保険の種類・警察の対応について】

ひとことで交通事故と言っても、種類も様々です。そして、誰もが思い浮かべる人身事故と物損事故では色々と違いがあります。

交通事故は起こらないことが一番良いですが、いざという時に慌てないためにも、これらの違いをよく確認しておきましょう。

交通事故の種類

交通事故の物損事故は、道路交通法という法律の定義によれば、交通事故は道路で車両などが交通することが原因で人が死傷したり器物が損壊したりすることになりますが、その中でも人が死傷しないで器物が損壊するだけの事故のことを指します。

また、正式には物件交通事故といい、車両が横転したり、転覆したりする事故から、軽く擦っただけの事故まで様々で、実際には怪我を負った人がいるかどうかは別問題で、警察に誰かが傷害を負ったという申告がない事故は物損事故として扱われてしまいます。

人身事故は、相手に治療や通院が必要な怪我を負わせた交通事故のことを指し、加害者については刑事責任を負い、被害者の怪我の治療にかかる費用を補償する必要があります。
被害者が怪我を負っているのに警察に申告しない場合は、慰謝料や治療費を加害者に請求できなくなる可能性があります。

警察などの対応の違い

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人身事故か物損事故かにより、警察が対応することだけでなく、発行される書類や、保険会社の補償の方法などが、かなり違ってきます。

実況見分調書は、事故の状況を詳細に記載するため、示談のときや訴訟のときに事故の力強い証拠になりますが、人身事故のときにしか警察は実況見分調書を発行しないことになります。事故が発生したことを証明する交通事故証明書も、被害者が怪我を負ったことを警察に申告しなければ取り扱いが違ってきます。

自賠責保険は被害者の人的な損害についてしか補償しておらず、自賠責保険に怪我の治療費を請求するためには、人身事故であることを示す交通事故証明書を提示する必要があります。
事故発生当初は怪我を負ったことを警察に申告しないで、後になってから怪我をしていることが判明しても、怪我の治療費を自賠責保険に請求することができなくなってしまいます。
交通事故に遭ったら速やかに診察を受けておいて、人身事故として取り扱ってもらえるようにしておく必要があります。

自動車保険の種類

自動車保険には大まかに分類すると自賠責保険と加害者が任意で加入する任意保険があります。自動車を所有している人が加入することを義務付けられているのが自賠責保険となります。

加入が義務付けられている自賠責保険は、法律により被害者の損害賠償金を確保するための保険なため、物損事故は補償されず法律で決められた限度のある補償金額が設定された上で保険金が被害者に払われます

任意保険は物損事故も補償してくれる自賠責保険で補償しきれない分を補う保険となります。

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