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無保険の相手との示談ポイント【任意保険無加入の相手と交通事故を起こした時】

任意保険無加入のドライバーは少なくありません。いざ交通事故が起こってしまったときに、相手が保険に入っていなかったとなると、イレギュラーな対応を迫れることになります。
場合によっては、十分な賠償を受けられない可能性もあります。泣き寝入りしないためにポイントを押さえておきましょう。

無保険相手との交通事故を起こしたときの対応

まずは、事故を起こした相手が本当に保険に入っていないのか確認しましょう。
誰かの車を借りて運転していた場合、「他者運転危険特約」などを使えることがあります。あるいは、運転者の家族が加入している保険が使える場合もありますので、よく聞いてみましょう。

次に、自分の保険会社に連絡をします。
無保険の相手が修理代を支払ってくれないケースは多いためです。保険会社の車両保険を使って修理をしたのち、相手に直接請求をすることになります。修理代の請求などを内容証明で送付することも覚えておきたいポイントです。

相手の保険を使えないとわかったら、自分の保険を使って損害を埋め合わせていかなければいけません。まずは、相手の自賠責保険で可能な限り補償をしてもらいます。自賠責保険の賠償額は限定的であるため(傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定されるなど)、足りなかった分は自分の任意保険で補っていくことになるでしょう。

自分の車両保険を使う場合

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自身の任意保険の契約内容をしっかり確認しましょう。「無保険車傷害保険」「人身傷害保険」「搭乗者傷害保険」などの特約で損害の支払いを受けられることがあります。
また、自分を含めた家族がこれらの保険に加入している場合にも、補償を受けられる可能性があります。

無保険の相手と交通事故を起こした場合相手に直接請求をしなければなりません。
つまり示談交渉に保険会社は介入できないということです。

一般的なケースではないために、保険会社の適切な対応を期待できないこともあります。
ですから、少しでも不安なことがある場合は、法律の専門家に相談しながら話を進めることをおすすめします。「弁護士費用特約」などがあれば、ぜひ利用してください。
公正・中立な立場から、示談成立のアドバイスをもらいましょう。

法律の専門家の力を借りて

交通事故の示談交渉で相手方と話し合いがつかないときや、相手が賠償に応じないときなど、最終手段として法的手続きを取ることも念頭に置いておくことが重要です。
損害額の確定、回収などの法的介入ができるのは法律家に限られます。ただ、残念なことに、法的手続きを踏んでも賠償等を回収できないこともあるようです。

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