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診断書や死亡診断書は医師に書いてもらう必要があります

交通事故に遭ったために自動車保険の保険金を請求しようとする場合には、さまざまな書類をその証拠として提出する必要があります。

そのなかに含まれている診断書や死亡診断書は、医学についての専門家である医師に書いてもらう必要があります。

自動車保険の提出書類

交通事故に遭った場合には、自賠責保険、任意保険を問わず、保険会社に連絡をした上で、所定の書類を提出して、保険金の請求をすることになります。

この場合、実際にその交通事故によってどのような被害があったのかをあきらかにして、保険金の金額として反映させるために、保険金請求書とは別に、さまざまな証拠となる書類を添付することが必要です。

そのなかには、ケガによる治療費などを請求する場合であれば診断書、後遺障害にともなう保険金を請求する場合であれば後遺障害診断書、被害者が死亡してしまった場合であれば死亡診断書が含まれることになります。

診断書や死亡診断書の意義

こうした書類については、ケガまたは死亡といった損害がどのような経緯で生じたのか、ケガの部位や程度はどのようなものかといった事項が、医学的、専門的な観点から記載されています。

そのため、自動車保険の保険金請求においても、損害を金銭的に見積もった金額を具体的に算出するための根拠となりうる重要な書類であるといえます。

特に、死亡診断書に関しては、人としてさまざまな権利や義務の主体となる地位を失ったことが証明される書類であり、保険金請求だけではなく、そのほかの法律的な観点、たとえば遺産の相続、選挙権の喪失などといった分野においても重要になるものです。

医師が書く必要性

医師法という法律のなかには、患者の診察や死体の検案をした医師には、正当な理由がなければ、診断書や死亡診断書、死亡検案書を交付することを拒んではならない旨の規定があります。

また、別の条項には、みずから診察しないで診断書を交付したりすることを禁止しています。これは、裏を返せば、診断書などの重要書類は、かならず医療の専門家である医師が書くように求めたものであるということができます。

そのため、自動車保険の保険金請求などの場合に提出するこうした書類も、かならず診察などにあたった医師に書いてもらう必要があるのです。

なお、診療中の患者以外が死亡した場合や、または診療中の病気やケガ以外の原因で死亡した場合には、死亡診断書ではなく、死体検案書という名称の書類が作成されます。

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