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書式を知ろう「自賠責保険支払請求書」

交通事故に巻き込まれた場合、実は思いの外手間になってくるのが「申請などの各種事務作業」です。
中には期限があるものもあり、後になって「知らなかった」と嘆いてももう遅い、ということにもなりかねません。

この「書式を知ろう」シリーズでは、交通事故の被害者になってしまった方の「事故発生〜示談」に焦点を絞り、解決までの流れと、各段階で必要になる重要書類について説明します。

交通事故の流れをおさらい

ここでまず、交通事故発生から示談交渉までの簡単な流れを確認しましょう。今回ご紹介するのはこのうち3.の「保険会社へ損害額等の支払い請求」の際に必要になる「自賠責保険支払請求書」のお話になります。

【交通事故発生から解決までの流れ】

1.交通事故発生
まずは警察に通報します。その後警察により、実況見分調書が作成されます。
事故が発生した事実を後日警察が証明してくれる書類として、交通事故証明書があります。
2.けがの治療〜症状固定
症状固定とは、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めなくなった段階と指します。症状固定をしたら、事故で負った後遺症に関する診断書を作成してもらいます。
3.保険会社へ損害額等の支払い請求〜示談交渉
後遺障害診断書をもとに、保険会社へ自賠責保険の請求書を行います。
請求した金額が支払われない場合には、示談交渉を行います。

自賠責保険支払請求書とは

「自賠責保険支払請求書」とは、自賠責保険の保険金を支払を請求するための書類で、その他の必要書類とあわせて自賠責保険会社に提出することで保険金を受け取ることが可能になります。

保険の種類には強制保険と任意保険の2種類がありますが、自賠責保険はそのうちの強制保険にあたるもので、自動車を運転する人すべてが加入している保険です。

自賠責保険が強制加入になっているのは、被害者の被害に対する最低限の補償を確保するためです。そのため、補償の範囲が対人賠償のみに限られるのも自賠責保険の特徴です。
また、上記の趣旨から、加害者だけでなく被害者からも保険金の請求をすることができます。

自賠責保険支払請求書の記入方法

自賠責保険支払請求書の書式は保険会社によってそれぞれ違いますが、記入する内容はおおよそ共通しており、A4用紙1〜2枚程度が一般的です。
主に次のような内容を記載します。

①支払い区分
②事故年月日
③請求者と被害者、加害者の情報(住所・連絡先)
④振込先の金融機関情報(口座番号等)

このように自賠責保険支払請求書自体はそれほどややこしい書類ではなく、指示通り記入すれば問題ありません。
加害者に関する情報については不明な事項も多いかもしれませんが、基本的に分からない事項については記入しなくても問題ない場合が多いです。

自賠責保険支払請求書に添付する書類


手間になってくるのが、自賠責保険支払請求書とあわせて提出する書類の準備です。
各状況次第で必要書類は変わってきますが、だいたい以下のような書類が必要になってきます。
(クリックすると拡大表示されます)


国土交通省サイト

重要な書類について、以下いくつかご説明します。
◯ 交通事故証明書(人身事故)
自動車安全運転センターから取り寄せることができます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
◯ 事故発生状況報告書
◯ 医師の診断書・死体検案書
◯ 診療報酬明細書/通院交通費明細書
自賠責保険の保険会社ではなく、任意保険の保険会社が一括で治療費を負担してくれている場合には、その保険会社が診断書と診療報酬明細書を保管しており、特に準備が不要な場合もあります。
また、健康保険や労災保険の適用がある場合は、診療報酬明細書が発行されず、代わりにレセプトの取寄せが必要になる場合もあるようですので、この点は予め保険会社に確認して進めましょう。
◯ 後遺障害診断書
治療を受けた病院から取寄せます。詳しくはこちらのページをご確認ください。

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