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交通事故で加害者に課せられる行政罰とは【点数制度・免許停止・取消】

交通事故を起こして相手に傷害を負わせたり死亡させたりした場合、加害者には行政罰が課されます。この行政罰とは、起こした交通事故の内容によって点数が設けられていて、その点数に応じて運転免許証に対して処分が課される制度のことを言います。
行政処分とも言います。

点数制度

交通事故については、内容により点数が設けられていますが、まず覚えておいて頂きたいのは、点数が設けられるのは人身事故だけということです。物損事故はこの行政処分の対象ではありません。

まず、人身事故を起こした場合、原因や内容のいかんにかかわらず、基礎点数として2点が加算されます。
そして、被害の度合いや加害者の過失の程度によって、2点から20点が付加されます。

例えば、交通事故で被害者を死亡させ、それが主に加害者の過失である場合は最高の20点です。一方、被害者の怪我の程度は軽く全治15日未満で、被害者にも過失がある場合は最低の2点です。

普通の事故ではここまでなのですが、悪質な場合はさらに追加の点数があります。
故意によるものは論外として、危険運転致死傷に該当する場合、飲酒運転による場合、措置義務違反いわゆるひき逃げの場合などは点数が追加されます。
例えば危険運転致死傷は45点から62点です。飲酒運転、ひき逃げはともに35点です。

点数に応じた行政罰、免許の停止について

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点数が6点以上になると、加害者は30日間の免許の停止という処分を受けることになります。なお、過去に行政処分歴がある人は若干異なってきます。より少ない点数で、より重い処分を受けるようになるのです。ここでは、過去に行政処分歴のない人についてだけ説明します。

これはあくまで一時的な停止ですから、30日経過後には免許の効力は復活します。
なお、9点以上では60日間、12点以上では90日間と、停止期間が長くなっていきます

点数に応じた行政罰、免許の取り消しについて

この点数が15点以上になると、加害者は免許の停止ではなくて取り消しという処分を受けることになります。

停止の場合は、その期間が過ぎると自動的に免許の効力は復活しますが、取り消しの場合はそうではありません。しかも欠格期間というものが設けられ、その間は再取得ができません。つまり、いったん取り消しになった場合、再度車を運転しようと思えば、欠格期間が経過した後に、改めて試験を受けて合格し免許の交付を受ける必要があるのです。

欠格期間は15点以上が1年、25点以上が2年、35点以上が3年などとなっています。

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